区分所有法 条文ローラー講座
LECの「区分所有法 条文ローラー講座」を通信Webコースで受講しました。
全6回(約13時間)で15,500円です。
内容は、その名の通り全72条について1条文ずつ取り上げて学習していくというものです。
条文の中には、とかく理解しづらい表現も多いです。
例えば、第69条(団地内の建物の建替え承認決議)の第1項には、
「一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又
は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)
の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者
(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、・・・」
なんて表現がありますが、何と言っているのかチンプンカンプンです。。
ですが、これを小野講師が、
「団地を作っている場合に、建替えをしようとしている場合は、・・・」
と翻訳(?)してくれます。
これだけで自分の中に随分すんなりと入ってきます。
こんな感じで、随所に噛み砕いてくれますので、非常に理解がしやすかったです。
そんな、自分の中に入ってきやすい言葉で、1条文ずつ何を言っているのかをWordに書きためました。
印刷して、隙間時間に眺めて理解を深めていきたいと思っています。
これまでは過去問集でしか勉強してなかったので、歯抜けな知識でしたが、
今回この講座を経て、今後は根拠を持った解答をしていけるんじゃないかと思います。
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