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2016 年 9 月 25 日 のアーカイブ

賃貸住宅管理業者登録

2016 年 9 月 25 日 コメントはありません

設立した法人を賃貸住宅管理業者登録することにし、申請を行いました。

普通に不動産賃貸業をしている分には必要ない登録ですが、

  • 国としての登録制度(国土交通大臣登録)であり、法人への信用付けができる
  • 欠格要件に該当しなければ、経営規模や売上高にかかわらず登録を受けることが可能
  • 登録に費用はかからない(更新は5年に一度)
  • 個人所有の物件を管理委託、サブリース契約し法人の売上にすることもできるようになる
  • 毎年決算後に業務状況報告をする必要はあるが大した手間ではない

等々、総合的に考えて、デメリットはほぼ無く、登録することにしました。

信用付けという点では、国が認めたという印象が強くなりますから、銀行に対しては有利に働くかもしれません。
不動産屋さんに対してはプラスに働くこともなく、むしろライバル視されてマイナス効果も考えられるので特にアピールすることは無いでしょう。

個人所有の物件を管理委託、サブリース契約する点については、法人の実績づくりへの寄与の他、節税にも有効です。
すぐには考えていませんが、先々の可能性、選択肢を広げておけます。

登録にあたっては、資格者の設置義務があり、

  • 管理業務実務経験6年以上の者
  • 賃貸不動産経営管理士

いずれか1名以上の設置が必要です。

管理業者が、登録するしないは任意ですが、登録を受け業者が行う業務について一定のルールを定めることにより、賃貸住宅に関するトラブル減少が期待されるようです。

借主が賃貸住宅を借りる際に、安心できる業者かどうかの判断材料としての活用も期待されており、重要事項説明書に登録番号が記入されます。

資格者の設置義務で注目なのは、賃貸不動産経営管理士が実務経験6年と同等視されること。

数年前は名前さえ書ければ合格するとも揶揄されていた資格ですが、難化してきており、これは本当に国家資格化の流れに乗っていると見えます。

申請書類は、

  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 運転免許証コピー
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 実務経験者等証明書
  • 賃貸不動産経営管理士証コピー
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 直前の事業年度の業務の状況に関する書面(新設法人なので「実績がないので記載できない」と書く)
  • 貸借対照表

審査には約90日要するようです。

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