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アパート売却取り止め


買い手がつき、売買契約まで交わしていた築古アパートの売却でしたが、共担に出していた2番抵当の金融機関が、売却益の約7割にあたる額の担保定期預金差し入れを要求してきたため、売却自体を取り止めることにしました。

事前には、担保の差し入れなどは本部も求めてこないという支店長の見立てでしたが、本審査で覆ってしまいました。
物件を手放した上に、手元資金に売却益を加えて次の物件の頭金に投入する思惑がはずれてしまっては、売却する意味がありません。

買主さんには悪いのですが、金融機関の事情ということで、ご納得いただきました。

手付金倍返しもありえる場面でしたが、このような事態に備え覚書を交わしておいたのが功を奏しました。

仲介さん、買主さんの金融機関には徒労に終わらせ申し訳なかった感もありますが、自分の描いた想定と違う事態は受け入れられません。

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