先日、旧居の立ち会いをしてきました。
18歳で上京してきてから5度目の退去になりますが、これまでは不動産屋任せで一度も
立ち会いをしたことがありません。
この退去立ち会いは、貸主・借主両面からのアプローチがありますが、借主として立ち会うのは今回が最初で最後。
今後は部屋を貸す側として立ち会いと向き合っていくことになります。
今回の経験が、賃貸業においても勉強になるはずですし、この立ち会いを想像しながら
資格勉強をしてきた面もあります。
借主側として、不動産屋の言われるがままにならず、損せず敷金を取り戻すための戦いです。
その“戦い”のイメージが強かったせいか・・担当者がふざけたことを言い始めたので口論になってしまいました。
子供が書いたクロスへの落書き(絵ではなく数本の線)について、貼り替え時に借主の負担が生じると言い始め・・
ちょっと待てよ、と。
「10年住んで、どのみち耐用年数を超えて貼り替えるのであって貼り替えは当然にオーナー負担だろうが。」
「東京ルールや国土交通省ガイドラインにもある、そこらへんしっかりやってくれよ。」
「喫煙で黄ばんだ壁紙であっても借主負担とはならず貸主負担になるじゃん?」
「とりあえず査定出してくれよ。それ見て納得いかなければ文句言うから。」
「こっちはオーナーもやっててそこらへんは勉強している、宅建士も管理業務主任者の資格も持ってんだから。」
とにかく「しっかりやってくれよ」とまくし立ててしまいました。
「当然私も資格は持っています。」と返してきましたが、
「じゃあそこらへんしかっかりやってくれよ、基本じゃん。」と。
くどいようですがしっかりやってくれ押しです。
こんな初歩的な事柄でふっかけてくるとは驚きです。
そもそも落書きはしないよう、日常的に監督していたわけです。
でも24時間四六時中というのは当然無理なわけで、可能な範囲においてという意味合いになります。
その上での落書きは、善管注意義務違反にはならないと解釈しています。
認知症の親を日常的に監督していた子が少し目を離した隙に、親が家を抜け出し電車に跳ねられ亡くなった事件が以前ありました。
監視・監督を怠ったとして電鉄会社から損害賠償請求訴訟を起こされましたが、十分監督していたとして棄却されました。
事象は違いますが、同じような論理があてはまります。
地元では有力な不動産屋なんですが・・入居中は優良な対応をしてきてもらっていただけに残念。
まだまだ怪しい不動産業界。全うに仕事をして欲しいものです。
更に言えばクリーニング特約。
契約時にこんな特約の説明を受けたことも受諾したのもまったく記憶にありませんが、記名・押印してあります。
「退去時のクリーニング代は借主負担」とだけあり、過去の判例では、具体的な金額も書いてないものは無効だったりします。
とはいえ1平米あたり1千円程度の徴収は仕方ないかと思えたりはしていますが。
2週間後に査定が出てくるので、ひどい内容だったら抗議と、応対によっては訴訟も考えます。
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